サービス

遺言・相続支援

Will & inheritance support

死後の財産は、相続という法定財産制度により、被相続人の意思とは関係なく、法定相続分に従って分割されてしまいます。これは、被相続人として自分の財産の処分に思うところのある方は、その財産処分に関して意思表示をしておく必要があります。そして、死後にその意思表示が実現するために、相続人に対して法的に拘束力のあるものでなければなりません。被相続人のそういった目的を最大限に尊重し実現するための制度が遺言制度です。

自筆証書遺言

自筆証書遺言

  • 証人の必要がなく、いつでもどこでも作成でき、書き直しも簡単にできますが、一方で、その書き方や書き直しに対して様々な条件があります。その条件に合致していないと、無効な遺言書になってしまいます。
公正証書遺言

公正証書遺言

  • 公証人にその作成を依頼する方法です。遺言したい内容を公証人に伝えるだけで、後は公証人が法的に有効な遺言書を作成してくれます。ただ、証人を2人お願いしなければならないことや様々な確認のため添付書類を集める必要があります。また公証人に対する費用も発生しますが、公正証書遺言を残しておくことで、遺産分割協議の必要がなくなり、遺言者の死後、遺言執行者による財産処分がスムーズに行われ手続費用も軽減されます。

当事務所は、これら全ての遺言書作成の支援(「公正証書遺言」では起案、証人になる等、「秘密証書遺言」ではその作成等を含む)を行います。

一方、遺産相続においては、①遺産の調査・確定、②相続人の調査・確定、③相続人間の協議、④「遺産分割協議書」の作成、⑤遺産分割の実施、⑥相続税の申告の順で手続が行われていきます。
当事務所では、税理士事務所(松澤公貴税理士事務所)も兼ねておりますから、相続関連に必要な作業をシームレスに支援できます。なお、税務申告など同時に依頼して頂けるとお値引き致します。