当事務所は、外国人の方の就労・帰化などの手続を支援しています。外国人が日本に在留するための申請等については、出入国管理及び難民認定法施行規則に基づき、所属の行政書士会を経由して地方入国管理局長に届出た行政書士は、申請人本人に代わり、地方入国管理局に申請書等を提出(申請取次)することを行うことができます。
外国人の入国・在留などの諸手続には、人生を左右する重大なものも含まれますので、 ご自身での手続が困難とお感じになられましたら、当事務所(申請取次行政書士)にご相談ください。
なお、日本国籍を取得する際の帰化申請についても、当事務所にご相談下さい。