サービス

外国人雇用
(在留資格・VISA申請)支援

Employment of foreigners support

当事務所は、外国人の方の就労・帰化などの手続を支援しています。外国人が日本に在留するための申請等については、出入国管理及び難民認定法施行規則に基づき、所属の行政書士会を経由して地方入国管理局長に届出た行政書士は、申請人本人に代わり、地方入国管理局に申請書等を提出(申請取次)することを行うことができます。

外国人の入国・在留などの諸手続には、人生を左右する重大なものも含まれますので、 ご自身での手続が困難とお感じになられましたら、当事務所(申請取次行政書士)にご相談ください。
なお、日本国籍を取得する際の帰化申請についても、当事務所にご相談下さい。

外国人雇用(在留資格・VISA申請)支援

主な入国・在留手続等

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格取得許可申請
  • 在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請
  • 再入国許可申請、就労資格証明申請、資格外活動許可申請
  • 永住許可申請
関連法人業務等

関連法人業務等

  • 外国会社の日本支店(BRANCH)設置、駐在員事務所設置
  • 日本法人設立及び、投資・経営相談
  • 外為法に基づく報告書作成
証明、認証手続等

証明、認証手続等

  • 公印確認、アポスティーユ証明、パスポート認証、
    サイン認証、居住証明等

日本国籍取得・帰化申請

日本で生まれ育ったり、日本人と結婚したりした外国籍の人の中には、日本の国籍取得を希望する人もいます。そのような場合には、窓口を法務局とした帰化申請の手続が必要です。申請の際には、本人の面接の他、帰化許可申請書や身分関係を証明する書面、履歴書、収入に関する証明書等、多くの書類が必要になります。日本国籍への変更(帰化)は国籍法によって定められており、帰化許可申請の要件や時期等につきましては当事務所にご相談下さい。

繰返しになりますが、日本に在留する外国人は各種申請を行う際、本人自ら地方入国管理局に出頭して申請書類を提出しなければならないとされています。これは申請する外国人の同一性と申請意思を確認し、申請の結果を本人に確実に伝えるためです。しかし、出入国管理業務の知識を有する行政書士(申請取次行政書士)は本人に代わって申請ができ、本人出頭が免除されます(出入国管理施行規則第6条の2)。なかなか休暇がとれない人や、多忙な人などは当事務所に依頼することでその時間を仕事に当てることができますので、ご遠慮なくご相談ください。