一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要となります。当事務所では、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行っています。また、関連する各種申請(経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請等)の支援も行っています。
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Construction business permit
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事又は国土交通大臣の許可が必要となります。当事務所では、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行っています。また、関連する各種申請(経営状況分析申請、経営事項審査申請、入札参加資格審査申請等)の支援も行っています。
上記のほか、上下水道指定工事店申請、測量業者登録・建設コンサルタント・補償コンサルタント・地質業者登録申請、建築士事務所登録、 解体工事業者登録、電気工事業者登録などもあります。
建設業許可を受けた後も、会計年度が終了する毎に「決算変更届出」を毎年提出し、届出を怠ると5年後の許可更新ができなくなるなど、ペナルティーを受けることになります。当事務所では、税理士事務所(松澤公貴税理士事務所)も兼ねておりますから、建設業の決算関連に必要な届出をシームレスに支援できます。なお、税務申告など同時に依頼して頂けるとお値引き致します。